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外国人技能実習制度の対象職種として「果樹」作業が追加されました

我が国で開発された技能等の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展に資するという国際協力を目的とする技能実習制度について、平成27年4月1日付けで技能実習制度推進事業等運営基本方針(平成5年4月5日厚生労働大臣公示)が改正され、技能実習2号移行対象職種「耕種農業」の作業として「果樹」が追加されました。

【果樹作業】
追加されたのは果樹園(温室等の施設利用を含む。)を利用して行う果樹の周年栽培作業です。対象となるのは常緑果樹及び落葉果樹(柑橘、柿、ぶどう、梨、りんご、桃、栗、クルミ、その他の果樹)です。