フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
受講状況を判定するAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!
<お申し込み開始まで今しばらくお待ちください。>
01フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の講座プログラム
<学科教育(6時間6分)>
第1章 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:2時間2分
第2章 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:2時間
第3章 運転に必要な力学に関する知識:1時間2分
第4章 関係法令:1時間2分
学科科目は、専用サイトからオンラインで受講いただきます。
<実技教育(6時間)>
実技科目(「フォークリフトの走行の操作」4時間以上、「フォークリフトの荷役の操作」2時間以上)を事業所にて実施し、受講者は専用サイトから実技実施報告書をアップロードしてください。
<教材と配布資料(印刷任意)>
・受講ガイダンス(PDF):12ページ
・基本テキスト(PDF):56ページ
・実技マニュアル(参考資料)(PDF):12ページ
02フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)
労働安全コンサルタントである講師は、ゼネコンでの20年余りの現場管理と10年余りの安全管理、さらに経営管理の経験を持っています。その豊富な経験と幅広い分野の知識を活かした丁寧な講義は、高い好評を得ております。
(音声は日本語のみ、動画閲覧時の設定により多言語字幕の表示が可能です。)
03受講の流れ

厚生労働省では、通達により特別教育の動画学習を実施するための条件を次の通り定めています。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる。
当講座は、AI顔認証システムにより、受講がしっかりと担保され、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。学科教育受講修了後には、実技教育を事業者等にて受講いただき「実技実施報告書」をご提出いただきます。提出後、2営業日以内に当協会で履修状況の確認を行います。確認が取れ次第、ダウンロード可能な電子版の修了証を発行します。プラスチックカード版の修了証は、申込時のみオプション選択いただけます。受講修了後、翌月末までに修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の受講修了を確認してから、翌月末の発行となります。
※お支払方法が、クレジットカードの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込の場合は、ご入金後、すぐに受講いただけます。
04フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講対象者
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に従事する者
※最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務には、技能講習の修了が必要です(本講座では対応いたしません)。また、公道を走行する場合は道路交通法により小型特殊自動車などの運転免許も必要です。
05学科の実施方法
当講座の フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(学科教育)は、顔認証システムによって、受講者がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者にて監視人を置く必要がありません。また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能。途中で中断してもそこから再開することができます。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、サービス開始まで今しばらくお待ちください。
【必要なIT環境】
・カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
・eラーニングの推奨環境をご確認ください。
・PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。
06実技の実施方法
実技は、各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」を選任し、工具・機械等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。
法令では、「フォークリフトの走行の操作」について4時間以上、「フォークリフトの荷役の操作」について2時間以上の実施が定められております。内容詳細については、実技の参考資料(PDF)をご覧ください。
実技教育を実施した場合は、実施者に依頼し「実技実施報告書」を作成の上、受講サイトから報告書(画像又はPDF)をアップロードしてください。アップロード後、2営業日以内に修了内容を確認いたします。
07修了証のサンプル
受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!
- 修了証カードのおまとめにつきましては、1枚のカードにつき8講座までとさせていただいております。
- 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
- プラスチックカード版の修了証は、初回お申込み時のみ、オプション選択(1枚あたり税・送料込み1,500円)することができます。複数名のお申込みの場合は、オプション選択を「する」か、「しないか」のどちらか一括して受付いたします。
- プラスチックカード版を複数名でお申込み場合は、すべての方の受講修了を登録した日から翌月末までの納品となります。また、納品は、複数名分一括で、お申込み時に入力いただいた申込者の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。
- 修了証の「交付日」ならびに修了証明書の「受講終了日」は、修了証発行の申請手続きが完了した日付が記載されます。
08ご注意点
- 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
- 銀行振込を選択された場合、ご入金後に「決済完了通知」が届き、受講開始となります。
- 決済手続き後には「決済完了通知」が届きます。もし、「決済未完了」が届いた場合は、カード情報を確認のうえ、改めて購入手続きを行ってください。
- 申込者以外の方が受講される場合は、決済完了後に届く「開講のご案内」に記載された手続きを受講者の方にお知らせください。
- 個別受講の場合、受講手続きでは、顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
※例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど - 修了証の発送につきましては、年末年始を除く平日のみの対応となります。
- 申し込み後に電子版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として2,000円(1枚あたり税・送料込み)が別途必要となり、お申込日の翌月末までの納品となります。
09フォークリフトの運転業務に係る特別教育とは
フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。作業の効率化を図る手段として製造業や運送業、倉庫業、木材業、建設業など様々な業種で広く普及しています。フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬や取り降しなどを行う作業です。
その普及に伴い労働災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要です。
事業者には、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育の実施が義務付けられています。
※最大荷重1トン以上のフォークリフトは、登録教習機関が行う運転技能講習を受ける必要があります。
本講座は、労働安全衛生規則第36条第5号の業務「安全衛生特別教育規定第7条」に基づく教育であり、動画講義(学科教育)のカリキュラムおよび内容は関係法令を満たしております。そのうえで、特別教育の修了には、事業者等による行う実技教育を実施・修了することが必要です。
なお、業務で1トン以上のフォークリフトを運転しなければならない場合にも、特別教育を修了していれば運転技能講習の一部の科目が免除されるメリットもあります。
難易度
フォークリフト運転特別教育は、受講することで誰でも修了することが可能ですので、難しいといったことはありません。また、満18歳以上であれば誰でも受講できます。
当講座の場合は全ての学科講習を受講した後に確認テストを実施しています。こちらは受講期間内(ご注文日から60日以内)でしたら何度でも無料でやり直すことができます。
オンライン受講のメリット
学科講習は全てオンラインで実施されます。オンライン講習のメリットは以下の通りです。
時間的な制約がない
Webでの受講は、リアルタイムではなく収録された映像を見る形式です。そのため、急な雨天で屋外作業ができない日など、スキマ時間を利用して受講することもできます。閲覧中の動画再生を一旦止めて、別の機会に続きから視聴することも可能です。
場所を選ばず受講できる
スマートフォン、PC、タブレットを使用して、インターネットが接続できる場所であればどこでも受講可能です。
講習会場に行く必要がない
講習会場に行ったりすることもなく受講が可能です。移動時間や費用といったコストも節約できます。
関係法令
労働安全衛生法第五十九条 3
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59
労働安全衛生規則第三十六条五(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_4-At_36
安全衛生特別教育規程 第七条
第七条 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| フオークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 | 2時間 |
| フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法 | 2時間 |
| フオークリフトの運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント)、重量、重心及び物の安定、速度及び加速度、荷重、応力、材料の強さ | 1時間 |
| 関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| フオークリフトの走行の操作 | 基本走行及び応用走行 | 4時間 |
| フオークリフトの荷役の操作 | 基本操作、フオークの抜き差し、荷の配列及び積重ね | 2時間 |
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74085000&dataType=0#l000000038
10フォークリフトの運転の業務に係る特別教育講座のよくある質問
Q.注文後、メールが届かないのですが?
A.メール受信設定または、迷惑メールフォルダをご確認ください。
ご注文後、すぐに受講のご案内メールをお送りしております。届いていない場合は、「迷惑メール設定で受信拒否されている」「迷惑メールフォルダに自動分類されている」「メールアドレス誤入力」が考えられます。お手数ですがご確認後、お電話にてご連絡ください。
Q.注文者と、実際に受講する者が違う場合はどうすればよいですか?
A.現状でご用意しているお申込は、受講者様ご本人の情報で入力をお願いします。
ご注文者様とは別の方が受講される場合は、準備を進めている団体申込の手続きが開始されるまで今しばらくお待ちください。
Q.領収書は発行されますか?
A.登録情報より、PDF形式でダウンロードできます。
専用サイトへご注文時のアカウントでログインし、[登録情報/ご購入履歴・領収書]より領収書が発行いただけます。
※会社名を分けて発行をご希望の場合や、郵送希望の場合は、事務局までメールでご連絡ください。
「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」のご購入はこちらから
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育についてよくある質問
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育とは?
A.フォークリフト運転特別教育は、最大荷重1トン未満のフォークリフトを操作する際に必要な知識・技術を学ぶ講習です。厚生労働省によって特別教育の受講が義務付けられています。また、最大荷重1トンを超えた場合は、特別教育ではなく運転技能講習の受講が必要となります。
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を修了するメリットは?
A.ォークリフト運転特別教育を受講すると、修了前より仕事の幅が広がります。そのため、企業からより重宝される人材として付加価値が高まり、キャリアアップなどを狙えるのがメリットです。特別教育受講後は、現場で積極的に経験を積んで知識や技術力を高めるのがよいでしょう。
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の有効期限は?
A.フォークリフト運転特別教育の修了証に有効期限はありません。修了証受け取り後は、更新・再受講が必要ないため、ずっと現場で従事できます。ただし、修了証と同時に発行される受講記録は事業者の責任で3年間の保管が必要です。教育課程の修了を記録する大切なものなので、紛失しないようご注意ください。
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講義務は?
A.フォークリフト運転特別教育は、厚生労働省によって受講が義務付けられている資格です。そのため、未受講者に関しては現場でフォークリフトの操縦操作などをしてはなりません。ただし、フォークリフト運転特別教育は、満18歳以上であれば受講できます。学歴や実務経験年数に関しては問われないのが特徴です。
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講内容と講義時間は?
A.フォークリフト特別教育は、学科教育と実技教育で構成されています。学科教育6時間、実技教育6時間以上の実施が決められており、学科教育では走行・荷役に関する装置の構造や知識など複数の項目を学びます。
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育に実技はある?
A.フォークリフト特別教育は、実技教育の受講も義務付けられています。学科教育で学んだ内容に関して、実際にフォークリフトを操縦して学ぶのが特徴です。実技教育を終えたら、実施者から実技実施報告書を作成してもらいましょう。修了登録を行ったら修了証が発行されるため、現場での従事を意識して必要な能力を身につけましょう。
Q.フォークリフトの運転の業務に係る特別教育と運転技能講習の違いは?
A.フォークリフト運転特別教育と技能講習は対応する最大荷重が異なり、運転特別教育は最大荷重1トン未満、運転技能講習は最大荷重1トン以上となります。運転特別教育の受講修了者が対応しているのは1トン未満と制限があります。運転技能講習との違いを把握して、現場で誤って従事しないよう注意してください。
Q.受講中、教育内容についてわからないことがあった場合、質問はできますか?
A.Eラーニングシステム上よりメール質問ができます。3回まで無料です。4回目以降は、受講料とは別途にご質問1件につき500円(税別)をいただきます。
