会員募集中

ASC規約

第1章 総則

目的

第1条 公益社団法人日本農業法人協会(以下、「この法人」という。)の定款第4条の事業を円滑かつ効果的に実施するため、定款第5条の会員とは別に、我が国の食料・農業・農村に関心をもつ企業や専門家(税務や研究機関、コンサルタント等)等で、この法人の趣旨に賛同し、相互交流等により協力を得ることが必要であると認められる者を、この法人の「アグリサポート倶楽部(以下「ASC」という。)」会員とし、全国各地で農業経営に励んでいる正会員との交流・提携及び相互理解を深めていくことを目的とする。 

規程

第2条 アグリサポート倶楽部規程(以下、「ASC規程」という。)は、ASCにおける情報サービスの提供及びその利用に関わる一切について適用される。
2 ただしASC規程とは別途に、個別の情報サービスごとに、別途利用にあたっての約定や注意事項等を設けることができる。

活動

第3条 ASCにおいては、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)この法人が当該HP内に開設するASC専用のHPの運営又はこの法人の発行物等を通じたASC会員からこの法人の正会員等に対する情報サービスの提供
(2)個別の情報サービスごとに約定等をもって定めるASC会員からこの法人の正会員等に対する情報サービスの提供
(3)この法人からASC会員に対する農業法人等に関する情報サービスの提供
(4)ASC会員とこの法人の正会員等との交流・相互理解の促進
(5)その他、ASCの目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

会員

第4条 ASC会員は、次の各号のすべての要件を満たし、この法人の活動及びASC規程に賛同し、入会申込みを行い、この法人がこれを承認した法人をいう。なお、我が国の食料・農業・農村への強い関心、高い識見及び実績を有し、かつこの法人が別に認定する者を個人会員とする。
(1)我が国の食料・農業・農村に関心をもつとともに、その事業又は活動を通じ農業法人等をサポートできる情報やサービスを有し、それらを全国の会員等に提供できる業務体制を有していること。
(2)この法人が有する農業法人関係の情報提供、及びこの法人の会員等との交流・提携等を希望すること。
(3)入会申込みをした時点で、ASC会員規程の違反等により会員資格の停止処分中であったり、また過去にASC規程の違反で除名処分を受けたことがないこと。
(4)未成年者、禁治産者、準禁治産者のいずれでもなく、また成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けていないこと。
(5)この法人の業務の遂行上支障がないこと、又は支障が生じるおそれがないこと。
(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)等反社会的団体に属していないこと。
(7)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)でないこと。
(8)法令等に反する行為を行っている法人、団体又は個人でないこと。
(9)この法人の秩序を乱さず、この法人の信用を傷つけるおそれのない法人、団体又は個人であること。

入会

第5条 ASC会員になろうとする者は、会長が別に定める方法により入会を申込み、常任理事会において必要な審査・手続きを経た後に承認を受けることとする。 

会費

第6条 ASC会員は、年会費50,000円とする。なお、個人会員の年会費は5,000円とする。 

個人情報

第7条 この法人は、ASC会員の事前承諾を得ることなく、ASC制度の運営により知り得たASC会員の個人情報(個人を識別できる情報)を第三者に開示しない。また、当該情報をASCの運営以外の目的のために使用しない。 

資格喪失

第8条

ASC会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

退会

第9条 ASC会員は、別に定める退会届を本協会会長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第 10 条 ASC会員が次の各号の一に該当する場合には、除名することができるものとする。この場合、その会員に対し、事前に弁明の機会を与えなければならないこととする。
(1)ASC規程に違反したとき。
(2)ASC及びこの法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

拠出金品の不返還

第 11 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しないこととする。

第3章 公益社団法人日本農業法人協会の責務

責務

第 12 条 この法人は、ASC会員に対し、ASCの目的を達成するため、下記の責務を実行する。ただし、都合によりこの責務が実行できない場合がある。
(1)この法人HP上にASC専用HPを開設し、運営する。
(2)この法人が発行する「アグリビジネス経営塾」(FAX又は電子メールにより原則毎週木曜日)を送信する。
(3)この法人が実施した「各種調査結果」(随時)を提供する。
(4)この法人が主催する会議資料・会員への配布資料等において、ASC会員名を掲載する。
(5)この法人が主催するセミナー等イベントの案内をする。
(6)その他
2 この法人の「会員名簿」については、一括で情報提供することは個人情報保護等の課題があることから、この法人からASC会員に対し提供する情報サービスに含めないものとする。

第4章 ASC会員の責務

自己責任の原則

第 13 条 ASC会員は、自己のIDにより情報サービス提供を利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負う。
2 ASC会員は、情報サービス提供の利用に伴い、他者から問い合わせ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
3 ASC会員は他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
4 ASC会員は、情報サービス提供の利用によりこの法人又は他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。

ID及びパスワードの管理責任

第 14 条 ASC会員は、自己のID及びこれに対応するパスワード(仮パスワード、正式パスワードその他IDとの組合せにより、個人認証を行うに足りる記号を含む)並びに、個人認証を条件として情報サービス提供を利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとする。
2 この法人は、ASC会員のID及びこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る被害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わない。ASC会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちにこの法人に申し出るものとし、この法人の指示にしたがうものとする。

その他の禁止事項

第 15 条前条の他、ASC会員は情報サービス提供において以下の行為を行うことができない。
(1)この法人若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)情報サービス提供によりアクセス可能なこの法人または他者の情報を改ざん、消去する行為。
(5)他者になりすまして情報サービス提供を利用する行為。
(6)他者に対し、嫌悪感を抱かれるような広告・宣伝・勧誘等の情報発信を行う行為、若しくはそのおそれのある情報発信を行う行為。
(7)本人又はこの法人の同意を得ることなく、又は詐欺的手段により他者の企業情報を収集する行為。
(8)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(9)上記各号の他、法令、このASC規程若しくは公序良俗に違反する行為、情報サービス提供の運営を妨害する行為、本協会の信用を毀損し、若しくは本協会の財産を侵害する行為又は他者若しくはこの法人に不利益を与える行為。

附 則(平成 14 年9月 30 日)
(施行期日)1.この規約は平成 14 年 11 月1日から施行する。

附 則(平成 16 年1月 20 日)
(施行期日)1.この規程は平成 16 年2月1日から施行する。

附 則(平成 17 年8月 30 日)
(施行期日)1.この規程は平成 17 年8月 30 日から施行する。

附 則(平成 18 年3月2日)
(施行期日)1.この規程は平成 18 年3月2日から施行する。

附則1 この規程は、平成24年5月31日から施行する。

附則1 この規程は、平成25年2月28日から施行する。

附則1 この規程は、平成27年9月17日から施行する。