日本農業法人協会は、わが国農業・農村の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として、農業を営む法人の経営確立・発展のための調査研究、提案・提言、情報提供、人材育成等の各種事業を実施しています。
これらの事業に必要な資金は主に会員の方々の会費および事業収入を充てていますが、今後、活動をより充実させるためには多くの方からのご支援、ご協力が必要です。
本協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。皆様からお預かりいたします寄附金は、当協会の【寄附金等取扱規程】に則り、有効に使用させていただきます。
なお、当協会は平成24年4月1日(認定日)、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定を受けておりますので、当協会への寄附金には、特定公益増進法人に対する寄附金としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の損金算入限度額の特例が受けられます。
寄附金の種類
本協会の寄附金は、以下の3つがあります。
- (1)一般寄附金
- 広く一般社会に使途を特定せず常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用します。
- 以下から受付しております。(クレジットカード・Amazon Pay・銀行振込 可能)
- (2)特定寄附金
- 広く一般社会に使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金です。特定寄附金を募集する時は、事前に当協会より募金目論見書をホームページ等に掲載し募集します。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下とします。
- <現在、募集しておりません。>
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2024年11月25日〜 12月26日に実施した特定寄付金(寄付金使途:次世代農業サミット等の学びの機会の提供)にご支援いただいた皆様へのお礼
- (3)特別寄附金
- 上記(1)、(2)の他、個人又は団体より受領することができる寄附金です。寄附者が資金使途及び管理運用方法について条件を付けることができる寄附金です。
※金銭のほか、金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。
<特別寄附金の場合は、事前に当協会の総務政策課へご連絡をお願いいたします。>
受領証明書の送付
寄附金の控除に係る証明書は、当協会での入金確認後、3週間程度でメールにて発送いたします。ただし、年末年始や寄附が集中する時期は、お届けが遅くなる場合があります。
本寄附は、所得税法第78条(寄附金控除)の対象または法人税法第37条(寄附金の損金不算入)第4項該当の寄附金となりますので、確定申告時まで大切に保管してください。
税制優遇について
個人による寄附の場合
【国税】
所得控除(寄附金控除)
年間の寄附金額(その年の総所得金額等の40%が限度)-2,000円が所得税における所得控除額となります。
※控除額29万8千円は、年間総所得額600万円×40%=200万円の限度内なので29万8千円全額が控除対象となります。なお、税額控除(公益社団法人等寄附金特別控除)の対象にはなりません。
【地方税】
税額控除(寄附金税額控除)
当協会は東京都条例において控除対象とされておりますので、都民の方は個人都民税の税額控除の対象となります。
年間の寄附金額(その年の総所得金額等の30%が限度)-2,000円×4%(東京都のみが条例で指定している場合)が控除されます。
法人による寄附の場合(損金算入)
一般の寄附金の「損金限度額」とは別枠で、「特別損金限度額」まで損金算入が認められます。なお、平成24年4月1日以降開始する事業年度(年1回・3月決算の場合は、平成25年3月期)においては、つぎのような損金算入限度額となります。
{(10,000,000×(12/12)×2.5/1000)+(30,000,000×2.5/100)}×1/4=193,750円上記に加えて、以下が別枠で損金算入が認められます。
特別損金算入限度額………………②
{(10,000,000×(12/12)×3.75/1000)+(30,000,000×6.25/100)}×1/2=956,250円したがって、当期に他の寄附がない場合、当協会への寄附金のうち、①+②の合計金額(1,150,000円)までの損金算入が認められます。
※なお、税制は都度変更されますので、申告の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
【本件に係る問い合わせ先】
総務政策課 総務担当 TEL 03-6268-9500