当協会について

定款

名称

第1条 この法人は、公益社団法人日本農業法人協会と称する。

事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、総会の決議を経て、都道府県段階に従たる事務所(以下、「支部事務所」という。)を置くことができる。

目的

第3条 この法人は、わが国農業経営の先駆者たる農業生産法人その他農業を営む法人(以下、「農業法人」という。)の経営確立・発展のための調査研究、提案・提言、情報提供、国内外の農業分野の人材育成や経営改善の支援等の活動を進めることにより、わが国農業・農村の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

事業

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)農業法人に関する経営情報の収集・提供及び農業法人の組織活動の推進に向けた調査研究
(2)調査研究等を踏まえた、農業経営政策、適切な土地利用、農村社会の発展等に関する提案・提言
(3)農業経営体の育成と国民生活の向上をめざした、農業経営改善の研修と教育、農業経営者の相互交流、職業安定法(昭和22年法律第141条)に規定する職業紹介事業をはじめとした人材確保及び育成に資する活動、国際理解と途上国支援に向けた外国人技能実習生等の受入と研修
(4)一般国民に対する啓発・普及、農商工連携の推進、農業の6次産業化の推進
(5)国民食料の安定供給に向けた農業資材や生産物等の物流調整活動、コスト低減、生産性向上の研究
(6)損害保険代理業、その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については本邦及び海外において行うものとする。

第2章 会員

種別

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

入会

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、常任理事会の承認を経なければならない。
2 前号の入会申込書は、支部事務所が設置された都道府県にあっては支部事務所を経由して、それ以外の都道府県にあっては、直接、会長に入会申込書を提出しなければならない。
3 入会は、総会が別に定める基準により、常任理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

経費の負担

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、正会員と賛助会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

退会

第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) すべての正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し又は解散したとき。

第3章 総会

構成

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

権限

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第13条 総会は、毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

招集

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

議長

第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

議決権

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

決議

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

書面あるいは電磁的方法による議決権の行使等

第18条 総会に出席できない正会員は、書面又は電磁的方法によって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

議事録

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

役員の設置

第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 18名以上23名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以上5名以内を副会長、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事は理事会の決議により理事の中から選定する。

理事の職務及び権限

第22条 業務執行理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

役員の任期

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

顧問

第28条 この法人に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を得て農業経営に関する学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の運営上に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。

第5章 理事会

構成

第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

招集

第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

決議

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

財産の構成

第34条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

財産の管理

第35条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

経費の支弁

第36条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。

事業年度

第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び予算

第38条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前 日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告および決算

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらの関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

定款の変更

第41条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散

第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

公益認定の取消しに伴う贈与

第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の処分

第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

公告の方法

第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第9章 事務局

設置等

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の決議を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は松岡義博とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。