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高病原性鳥インフルエンザに関す る正しい知識の普及等について

4月13日、熊本県下の肉用鶏飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところであり、現
在、熊本県においては、家畜伝染病予防法、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、防
疫措置が講じられているところです。

これらの防疫措置は、家きんへの本病のまん延を防ぐために行われるものです。

家きんの肉又は卵の摂食により、鳥インフルエンザが人に感染することは世界的にも報告されておらず、食品安全委員会ホーム
ページ(http://www.fsc.go.jp/)においても、鳥インフルエンザに関する情報を掲載するなど本病に関する正確な知識を普及するための措置を講じられています。

当協会といたしましては、当該県産の家きんの肉及び卵の取扱いにつきまして、「○○県産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の普及について、周知を継続してまいります。