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●法人形態要件
農業生産法人の法人形態は、有限会社、農事組合法人、合名会社又は合資会社に限られていましたが、今回の改正で「定款に株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社」が追加され、これにより、法人形態の選択肢の幅が拡がりました。
なお、このような株式の譲渡制限がある場合、株主が取締役会の承認を得ずに勝手に株式を譲渡しても、会社に対して効力はありません。
●事業要件
今回の改正で、農業生産法人の事業の要件は「 主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)であること」と改められました。
これにより、農業と関連事業が売上高で過半であれば、その他の事業を行うことができるようになり、事業の多角化による経営の安定発展や周年雇用による労働力の安定的な確保を図ることが可能となりました。
●構成員要件
今回の改正で、地方公共団体が農業生産法人に出資できるようになりました。
また、政令改正により、法人の事業について継続的な取引関係にある者(個人、法人を問いません)が一定の議決権の範囲内で出資することができるようになりました。これにより、例えば、食品流通業者と連携を強化したり、生協等との結びつきを強め販路の確保を図ることができるようになりました。
●役員要件
今回の改正で、農業生産法人の役員の要件は、1).農業生産法人の役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること、2).1)に該当する役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事することと改められました。
このように、これまでに比べて農作業に従事するべき役員の割合やその農作業に従事すべき日数が引き下がったことで、農業生産法人の役員が農作業以外のマーケティング等の企画管理業務に取り組みやすくなりました。
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